内容証明郵便とは
内容証明郵便とは同文を3通を作成して
1通は受取人、1通は差出人、もう1通の場合は
郵便局が保管してくれるそうです。
また内容証明郵便を出す場合は商取引の中で
債権を受ける人と譲る人との間で
債権譲渡の契約をすることがあるそうです。
その場合は債務者に
確定日付の証書の通知をしない限り
債権譲渡は有効にならないそうです。
そして契約解除をする場合に
通知は証拠を必ず残しておくことが理由で
内容証明郵便で通知しなければいけません。
そして商品売買の契約をしてしまったときは
クーリングオフや中途解約などの取り消しで
契約解除が出来ることもあるのです。
このときも内容証明郵便を使用します。
私も以前にの内職商法被害に遭ってしまい、
内容証明郵便を書くことになりました。
その内容はキチンと
わかりやすく書いていれば良いのです。
そして書く自信がないときは
専門家に相談してみるのも良いかと思います。