クーリングオフの期間経過後
クーリングオフ期間を経過した場合は
法的な知識と判断が必要になってきます。
そしてすぐに解約が出来るわけではないので、
事業者との交渉が必要です。
そしてモニター商法では商品だけを買わせるのが目的なので
殆どというより仕事を全く回さないケースが増えています。
そのような場合は騙されたことに気付いてから半年以内、
契約してから5年以内のなるべく早い期間で
契約の取り消しを行うことが出来ます。
そして契約者が未成年の場合や
契約のときに不備な内容が書かれていた場合も
契約の取り消しや解約が出来ます。
またクレジット契約をしている場合は
事業者とクレジット会社にも
手続きをする必要があります。
クレジット会社には抗弁の接続をすることを
通知しなければいけません。
これをすることによりクレジット会社の支払いが
問題が解決されるまでの間
中断することが出来ます。
例としては健康食品(ダイエット食品)の無料モニター募集を
インターネットでやっていたため、応募してみました。
ところが高額なタブレットとマッサージジェル(お腹用)を
クレジットで買わされてしまい、実際には無料モニターではなく
クレジットローンだけが残ってしまった。
このようなケースが増えていますので
このような無料モニターという書き込みがあった場合は
注意しておきましょう。