モニター契約の解約(クーリングオフ)
モニター契約の解約方法は、モニター商法の場合は
法律で定められている義務提供誘引販売というのに該当して
クーリングオフの対象になっているのです。
契約書を受け取った日にちから20日以内であれば
クーリングオフをすることができ、
その通知を事業者に送ることが出来ます。
また、商品を受け取った日ではないので、
注意しておいて下さいね。
そしてクーリングオフをするためには理由を書く必要がないので
事業者の承諾も勿論必要ないということなのです。
クーリングオフをすることで
我々消費者は費用を支払うことはありません。
また、商品がある場合は着払いで返品が出来ます。
解約料なども支払う必要がありません。
しかし化粧品などの消耗品は
開封したり消耗してしまうと
クーリングオフが出来なくなることがあります。
もしクレジット契約をした場合は
クレジット会社にも
クーリングオフの通知を送ります。
そしてクーリングオフやクレジット会社で送る通知は
内容証明と配達証明が必要になりますので
残してある場合は、その書類も一緒に専門家へ持参しましょう。
クーリングオフのことでとても不安に感じていることがある場合は
消費者センター、または弁護士の方に相談してみましょう。