クーリングオフ制度
クーリングオフ制度とは業務提供誘引販売取引で
契約の書面を受け取った日から数えて20日間で
書面によりクーリングオフが出来る仕組みになっています。
クーリングオフのことでもし業者が
クーリングオフは出来ないと言った場合。。。
また事実とは全く異なることを言った場合、
そして消費者が困惑・勘違いをしてしまって
クーリングオフをしなかった場合。。。
20日間が経過していても
クーリングオフが出来るのです。
また業者は損害賠償や
違約金の請求をすることが出来ません。
商品の引き取りに関しても
業者側の負担となります。
契約解除の場合はお互いが原状回復義務を負うこととなり
業者は消費者から受け取った今までの金額や取引料を
速やかに返金する必要があります。
消費者はその商品を返還するかたちになります。
クーリングオフの通知の場合は簡易書留、あるいは
内容証明郵便として出すことになります。
契約申込みや承諾の意思表示の取り消しの場合は
勧誘の内容とは全く異なっているということを
業者が告げなければいけません。
その内容が真実だと信じてしまい
契約をしてしまったときなどは
その契約を取り消すことが出来るのです。