書面交付義務
業務提供誘引販売取引の内容とは
書面交付義務とクーリングオフ制度
というのがあります。
書面交付義務の詳細は事業者が消費者に契約をする前に
取引の内容が細かく書かれた書面を渡して、契約のときに
契約書面を交付することが決められているのです。
契約書に記載することは商品やサービスの詳細などの
重要事項や商品を利用する業務の条件
特定負担に関する事項や契約解除のことが書かれていなければいけません。
どのような仕事でどのぐらいの量があり、どのように
提供されているか。
そして単価や月々の給料はいくらになるのか
仕事を得るために条件がある場合はどのようなものかなどの
内容がわかりやすくかかなければならないのです。
内容が不十分であれば
信用が出来ないので契約してはいけません。
実際に私が被害に遭った会社も、
契約書などが届きました。
その契約書等を消費者センターに持って行き
実際に見せました。
その書類を見ていた担当者は
内容が不十分だねと言っていました。
そのために手紙を書いて送りました。
まだ担当者から電話はありませんが
良い結果になると良いと思っています。