内職商法の二次被害
内職商法の二次被害とは、1回消費者トラブルに
遭った人に対し、支払いが完了しているのに
前の契約が継続していますなどといい勧誘する手口のことです。
例として・・・
数年前にパソコンの内職を勧められたので
契約することになりました。
しかし勉強が難しくて
なかなか進むことが出来ないので
途中でやめてしまい放置。
数ヶ月が経ち、今度は別の業者から電話があり
「過去の契約の場合は生涯学習システムなので
継続するのかやめるのか考えて欲しい」
と言われ、やめると答えたときに
「50万を払って貰えば卒業扱いとなり、契約解除をします。
そうでないと色々な会社から150万の請求になります。」
と言われたそうです。
そしてその結果卒業を選んだのですが
数日後に50万程度の教材が届いたそうです。
このような被害例から、
一度被害に遭ってしまった人は
二次被害にも遭いやすいとのことです。
被害を防ぐためには・・・
業者を信じて、断ることが出来ずに契約をしてしまった場合は
電話勧誘による契約の場合、契約書面を受け取ってから
8日間はクーリングオフが出来ます。
業者にクーリングオフの通知を送る場合は
配達記録が残る文書をお勧めします。