モニター商法の被害
モニター商法というのは、
いきなり電話勧誘をしてきたり、
新聞や雑誌の募集に実際に応募してみたところ・・・
「新商品を購入し、モニター契約をすると無料でモニター会員になれます」
などというパターンで勧誘して来るのです。
結果的に契約をしたら
勧誘のときに言っていたこととは全く違って
ローンだけが残ってしまうといったかたちになってしまうのです。
そして最悪のパターンとして
業者と連絡が取れないことも。。。
モニター商法は商品販売とはまた違って
契約内容が複雑なところがあるため
クーリングオフ期間が20日間とされているのです。
しかし気付いてから数ヶ月が過ぎていると
クーリングオフが過ぎてしまっている
といったことが多くあります。
そのような場合は言っていたこととは全く違う
などといった理由を述べて、
解約交渉をしなければなりません。
モニター商法の特徴として
・商品が高額なため、クレジットで利用する契約がとても多い。
・どのような調査をしても、実際にはモニターの実体がないことが多い。
・商品のモニターとは別にモニター登録の保証料を
支払わなければならないこともある。
などといった特徴なのです。